ここ数年自転車による重大事故(過失)などが、
見られているようです。
中には、
自転車との衝突で亡くなってしまった方もいらっしゃるとか…。
車であれば免許制なのでいきなり赤切符とはなりませんが、
(違反内容によっては赤切符です。)
自転車の場合は、
免許制ではないので、
いきなり赤切符となり罰金などが科せられてしまいます。
また、
ここ数年の間に、
ブレーキの未装着の自転車や、
スマホいじりながらの自転車走行などが多くなってきているようです。
(スマホが普及する前は携帯いじり。)
とりわけ、
スマホは両手による操作が主になるのでより危険です。
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そんな中以下の14項目が対象とされる道交法の修正がされます。
- 信号機の信号等に従わないこと
- 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること
- 歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと
- 歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと
- 路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること
- 遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ること
- 交通整理の行なわれていない交差点で他の車両の進行を妨害すること
- 交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること
- 環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
- 指定場所で一時停止しないこと
- 歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止しないこと
- 制動装置等を備えていない自転車を運転すること
- 酒酔い運転
- 安全運転の義務の規定に違反する行為
昔は、
お酒を飲んだ場合は自転車で…。
なんてことを言っていられたかもしれません。
(実際は昔から飲酒運転になっています。)
この6月1日からの修正・改正?で、
より厳しく取り締まられるようになりました。
自転車も車両です。
そして、
免許制ではないので安易に考えがちですが、
現在は自転車の任意保険なども登場しています。
世の中自分たちで自分の首を絞めてしまうような動向が目立っていますが、
(スマホや携帯などの普及によるものも大きい要因だと思います。)
危険なものは危険に変わりありません。
また、
自分が加害者にならないように、
そして、
違反切符を切られないように気をつけましょう。
被害者・加害者どちらになってもいい気分にはなれません。
自転車にのる際も、
今後はより一層の交通マナーが必要になりますね。
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